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被災者支援
被災者支援には、現金以外にも直接的にあるいは間接的に被災者を支援することが必要になります。そのためNPOへ支援金を送るための募金サイトがあちこちで立ちあがっているのです。そしてこういったNPOの活動を支援するためのものが「支援金」です。そのため義援金を寄付してくれた人へNPOが発行するものは、「領収書」ではなくて「預り証」となります。行政が動くということは、その分予算も必要になりますから、国民一人一人に対してもなんからの負担がくることも予想されます。 義援金が被災者にとって重要なものであることは言うまでもありません。大きな震災が起きると多くの人が何か力になりたいと思います。義援金は現金でもらえる見舞金です。会計上でも「寄付金収入」ではなくて「預り金」となります。そういった意味で行政の果たす役割というものがとても大きなものになるのです。 支援金については、NPOが独自にホームページなどを通じて集めています。それと同時に大きな役割を担うのが民間の行う自発的支援です。しかし支援金がNPOの災害支援活動として使われるのであればNPOの収入となるので寄付者へ「領収書」を発行することになります。しかしそれでは限界があります。 支援金の場合、他の団体へそのまま全額拠出するものでNPOが間に入っただけのものは義援金と同じ扱いなので「預り金」となり、「預り証」を寄付者へ発行します。義援金はNPOが受け入れてもNPOの収入ではなく、被災者へ配分されるものです。こういった目的で行われる募金は、受入れ団体が募金を集めて、それをいろんな団体へ配分する形をとります。そういった人たちの思いや被災地にいる被災者の人たちをつなげてくれる役割を果たしているのがNPOです。
支援金に関しては、原則としてNPOへの寄付なので、「認定NPO法人」とか「公益社団」とか「財団法人」とか「社会福祉法人」などの税制上優遇される法人で、かつ支援金が本来の目的とするものならば法人が払った支援金は寄付金となります。そのため特別損金算入限度額範囲内において損金に算入することができます。個人が払った「支援金」に関しては、寄付金控除することができます。義援金に関しては、NPOはあくまでも間に入っただけの受付団体であり、義援金は配分委員会を通じて被災した市町村へ配分されます。 個人の場合は寄付金控除をすることができます。支援金を受けたNPOが認定されているNPO法人ではない場合、法人が払った支援金については一般の寄付金扱いとなって損金に算入する枠が縮小されてしまい、個人が払った支援金は寄付金控除することができなくなります。そのため税制上の手続きに関しては、適正な手続きを行っていれば「地方公共団体への寄付」となります。 義援金を支払ったのが法人ならば、その法人は全額経費として義援金を計上することができます。税制上における義援金と支援金の違いについて見ていきます。これら以外の団体へ寄付しても対象とはならないので注意してください。 ふるさと納税の対象ともなります。「地方公共団体への寄付」となると税制上とても優遇されることになります。個人が支援金を寄付して寄付金控除の対象となるのは、国や地方公共団体や財務大臣によって指定されている団体、特定公益増進法人などへ寄付したものとなります。
義援金を受け入れたNPOが義援金に関して「適正な手続き」をしていれば、寄付した人は地方公共団体へ寄付したとみなされて寄付金控除を受けることができます。詳しいことに関しては、国税庁のホームページ上にある災害義援金や寄付金に関しての確認事務について書かれている欄を参考にしてください。ただし収支報告書を新聞などに掲載して広く一般に周知している場合にはこれを省略することができます。 1つ目は義援金を募っているNPOの主な事務所の所在地を管轄の税務署の個人課税部門を訪れて報告してくることです。これと併せて募金団体の名称や所在地や代表者名、義援金受付の専用口座や義援金の拠出先、募金要綱や募金の趣意書の有無、預り証発行の有無などについて確認します。NPOが実際に行う具体的な手続きには次のようなことがあります。 2つ目として、税務署側は募金団体からの照会があったとき、募金要綱や募金の趣意書などからその義援金が最終的に義援金の配分委員会へ拠出されることを確認した上で、地方公共団体への寄付金に該当する旨を回答します。3つ目として、募金活動が終わったとき、手続きを行った税務署へ義援金の配分委員会が義援金を受領したことを証明することができる書類の写しや収支報告書を届け出なければいけません。 NPOが受けた義援金は地方公共団体への寄付金に該当するという回答を受けてくる必要があります。この「適正な手続き」について説明します。
答えは「預り証」です。さらにNPOが義援金用に受付専用口座の設置をして、その口座へ振り込まれているときは郵便振替で払った受領証の半券や銀行の振込票の控えを領収書として代用することができます。しかし郵便振替の受領証とか銀行の振込票の場合は、確定申告のとき募金要綱や募金の趣意書、新聞報道や募金団体のホームページのコピーなどを提示する必要があります。寄付金控除は預り証で受けることができます。 預り証は個人がNPOへ支払った義援金、法人がNPOへ支払った義援金が最終的には地方公共団体へ拠出するものだと税務署で確認したとき、税制優遇を受けることができると寄付した人や法人へ知らせるためのものです。これは義援金の振込をした口座が義援金受付の専用口座であることを示すためです。義援金を出した人はこの預り証を領収書の代わりにして寄付金控除を受けることができるのか、それとも日本赤十字社から発行される領収書をもらう必要があるのか。したがって預り証には次のような記載内容を付記しておくといいです。 預り証に記載する事項について説明します。義援金の場合、NPOが発行しているのは「預り証」です。通常は寄付金控除のために義援金を出した人は寄付した先から領収書をもらう必要があります。 」といったように税務上の取り扱いについて具体的に記載しておくといいです。「お預かりした義援金については、震災義援金口座へ拠出します。この預り証で国あるいは地方公共団体への寄付金として証明します。
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2011年3月に起きた東日本大震災。ユニセフが日本で支援の活動を行ったのは、約半世紀ぶり昭和34年の伊勢湾台風以来とのことです。「中央共同募金会」では義援金を集めて、被災者の生活再建に役立てるため分配をしています。協力は郵便振替や銀行振込で行うことができます。「日本ユニセフ協会」は発展途上のこどもたちの支援をする国連機関として有名な団体です。 「米国の赤十字社」においても募金の受付をしていたそうです。「Yahoo!ボランティア」の「緊急災害募金」では、Yahoo!IDを持っている人が、壁紙などを購入することで義援金に協力することができます。これまでにも震災の際には緊急支援を行い、日本赤十字社や被災した地域へ寄付を行っています。「ジャパンプラットホーム」は、緊急支援活動をしている団体へ初動活動資金を提供しています。 日本のNGOなどの活動にも大きな力となっている組織なのでこちらへ寄付することもできます。こんなとき何ができるのか、身近なところで募金活動を取り上げます。東日本大震災のときには、その被害の大きさから日本のこどもたちのためにと支援に乗り出してくれました。義援金を送ること、それだけでも小さなボランティア活動の始まりなのです。 義援金専用のサイトを設けています。「日本赤十字社」では義援金を郵便局から、クレジットカードとコンビニ支払いから、Pay-easyから受付しています。集められた募金は日本の地震被災者や太平洋地域の津波被害者のために使われたそうです。多くの人が被災して、多くの人が現地で支援活動を行いました。
2011年3月の東日本大震災のときに対応された例を見ていきます。このポイントを義援金として使うことができるのです。カードを持っていない人は、ポイントだけでの募金が可能となっていました。1マイルを1円として換算して「ジャパンプラットホーム」を通じて被災者救援のために使われました。現代はカード社会。 7500マイルを7500円相当として現金で中央共同募金会へ寄付をしました。「ANAマイレージ」では、1000マイル単位で寄付することが可能でした。たくさんのポイントを充てなくてもいいのです。1ポイント=1円として換算されて、1ポイントから使うことができます。「JALマイレージ」では、7500マイル以上から可能で7500マイル単位にて寄付することが可能でした。 様々なカードがあり、ポイント特典のあるカードも数多く存在します。ポイントに関しては50ポイント以上を1ポイント単位として1回につき最大で30,000ポイントまで募金することができました。集められた寄付金は被災者の人たちへの支援活動のために使われました。「Tポイント」では、手持ちのTポイントカードにつくポイントを使って募金することができました。 カードを持っている人は、ポイントを利用してもいいですしカードを利用してもいいです、あるいはポイントとカードを併用して募金してもいいです。あまったポイントやマイルに交換しきれなかったポイント、期限切れ間近のポイントなど1ポイントからでも義援金として充てることができるため震災が起きた際などにはぜひ協力してみてください。「楽天ポイント」では、楽天カードを持っていても持っていなくても募金をすることができます。集められた義援金は各都道府県にある災害対策本部などへ寄付されました。